不動産の売却した際の損益通算などについて

不動産の売却の損益通算 不動産を売却したら、翌年の3月15日までに所得税の確定申告をします。 所得税には、給与所得や事業所得などに代表される総合課税の所得と、不動産や有価証券の売却などの分離課税の所得があります。
総合課税の所得は累進税率といって、高額所得者ほど高い税率で課税されますが、売却益などの臨時収入にまで、金額が大きいからというだけで高い税率がかかかるのは不合理なため、所得の種類ごとに税率を決めているのが分離課税です。利益が出ている所得と、赤字の所得を差し引きして税負担が軽くなることを損益通算といいます。
同じ種類の所得の中では差引するので、同じ年に不動産を複数売却して、利益が出るものと赤字があれば差し引きすることができますが、他の種類の所得との損益通算は原則としてできません。
ただし、”原則としてできない”ということは、”例外としてできる場合がある”ということです。
譲渡した時点で所有期間5年を超える自宅を売却して損失が出た場合には、給与などの総合課税の所得と損益通算して、税の還付を受けることができます。不動産の譲渡で損失が出ている場合、確定申告をする義務はありませんが、申告することで節税になることがあるので知っておくと有利です。

確定申告時、不動産関連のお金には要注意

確定申告時、不動産関連のお金には要注意 毎年2月16日からの1ヶ月間は所得税の確定申告の期間で、前年の1年間で得た所得およびそれをもとに算出した所得税額を税務署に申告しなければなりませんが、不動産関連で所得を得た場合にはいくつか注意が必要な点があります。
例えば、不動産の売却によって生じた利益は、税法上では譲渡所得に分類されますが、この所得は、他の種類の所得および不動産売却以外で生じた譲渡所得とは合算することはできません。税率も通常の所得計算をしたときの所得税率とは別に設定されているので、計算時には間違えないようにしましょう。
また、所得税の納税義務者の扶養親族のうちの誰かが不動産関連で何かお金を手にしていた場合、その金額次第ではお金を得た人が扶養の対象から外れてしまい、納税義務者が扶養控除を適用することができなくなってしまうことがあります。確定申告をしている人だけでなく、普段年末調整時に書類を提出している人も、書類を作成する際には十分に注意が必要です。