遺産相続時に不動産で揉め事が起きる理由

遺産相続時に揉め事が起きる理由 遺産相続をする場合、亡くなった人の配偶者や子供などの相続人としての資格を持つ人が複数存在することが多いといえます。この場合には遺言書があればその内容にしたがうものの、なければ相続人全員で協議の上で、誰がどのような財産を取得するかを決めるのが一般的です。
これを遺産分割協議といいますが、遺産のなかにもしも土地や建物などの不動産が含まれていた場合、揉め事の原因となる可能性があります。不動産は現金や預貯金とは違って人数で分けることが容易にできないため、相続人の誰かひとりだけが独占的に相続する形式となってしまい、これがまず揉め事の原因になります。実は不動産も分割が不可能ではなく、たとえば土地の分筆や持分登記による共有といった方法をとることもあり得ます。
しかしこの場合も持分をいくらの割合にするのか、あるいは相続税の納付にあたっての計算方法などがトラブルの種となるため、やはり手続きは慎重に行う必要があります。

不動産は分けづらい

不動産は分けづらい 土地や建物などの不動産は現物をともなうため、現金や預貯金に代表される一般的な財産とは違って分けづらいという特徴があります。こうした特徴がとりわけ問題になるのは相続の場合です。
不動産を分ける方法としては、持分登記や分筆などの手段がないわけではありませんが、無理に分けようとすると大きな手間がかかります。持分登記をした建物は売却の際に所有者全員の同意が必要なため、個人が自由に処分することが難しくなる上に、そもそも売却をしようとしても買い手が付きません。
土地の分筆は持分登記よりも明快ですが、面積が大きく使いやすい土地を無理に分割すると、短冊形の使いにくい土地になってしまうことがあり、やはり買い手が付かない可能性があります。そのため不動産の相続においてはなるべく単独の相続人に帰属させることが望ましいのですが、相続人が何人もいる場合には受け取る財産の格差が生じてしまうことになるため、今度は逆に話し合いがまとまらなくなるおそれがあります。